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自分がこの家で最後の人。お金のことまで含めてお願いできますか?

2022.01.22

最近ではご本人の事前相談も増えています。ご本人のご意向を尊重し、ご葬儀に関しましては当社で全力でお手伝いさせていただきます。しかし、事前に葬儀代金をお預かりすることはできかねます。

ご本人が亡くなった後には葬儀だけでなく、役所・関係機関への届出・医療費など未払分の精算、遺品や住まいの処分・各種サービスの解約など、たくさんの事務的な手続き(死後事務)があります。必然的にこれらを引き受けてくれる人が必要です。遺言書に書き記しても死後事務に関しては強制力はないとされていますので、ご本人が元気なうちにご親戚や信頼できる人、または行政書士・司法書士・弁護士などに任意後見人として引き受けてもらう必要があるでしょう。

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