金融円滑化にかかる対応措置等の概要について
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置
に関する法律第7条第1項に規定する説明書類
平成22年5月14日
北魚沼農業協同組合
今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。
第1 第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要
当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。(注)方針の全文については、平成22年1月28日に公表しております。
金融円滑化にかかる基本的方針(概要)
2 お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
3 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
4 新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
5 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
6 当組合の金融円滑化管理に関する体制
(注)本方針を含めた当組合の「金融円滑化に向けた取組み」については、当組合ホームページ(http://www.ja-kitauonuma.or.jp)に掲載しておりますので、ご参照ください。
第2 第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当組合では、金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。(1)金融円滑化管理委員会の設置 代表理事理事長以下、関係役員・課長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、金融円滑化にかかる態勢を組織横断的に協議・管理いたします。また、協議内容については、必要に応じて理事会へ報告し、または議決を受けることとしております。
(2)金融円滑化管理責任者の設置
信用担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」として、当組合全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めてまいります。
(3)金融円滑化管理担当者の設置
金融課に金融円滑化管理責任部署を設置するとともに、各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、本店関係部署における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めてまいります。
(当組合ホームページに掲載。)
(4)各関係部署等では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。
<対応状況を把握する体制の概要図>
第3 第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
(1)お客さまからの金融円滑化にかかるご相談の総合窓口を金融課に設置するとともに、各支店にも相談窓口を設置しました。(当組合ホームページに掲載。) (2)お客さまからの当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、相談窓口と同一の窓口で対応するとともに、総務課において苦情相談を受け付けることとしております。 (3)相談窓口において苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、相談・苦情等管理責任者である総務課長へ報告し、総務課長は当該部署に対して対応の指示及び処理の一元的管理を行うことで、適切な対応を実施する体制を整備しております。また、金融課長は、金融円滑化管理責任者と適切に連携し、金融円滑化の趣旨に照らして、不適切または不適切なおそれのあるものについて、適時適切に情報を収集し、金融円滑化管理責任者に報告し、金融円滑化管理委員会では、お客さまからの重要な相談・苦情等を踏まえ、金融円滑化管理態勢の整備に関する協議を行うこととしています。
第4 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
(1)当組合は、お借入条件の変更等を行った中小企業や農業者のお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組むとともに、金融課、各支店と審査課が連携し、経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善または再生のための助言等を行うなど、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。(2)役職員に対する研修を実施することにより、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
第5 法第4条に基づく措置の実施状況
別表1のとおり第6 法第5条に基づく措置の実施状況
別表2のとおり別表1 法第4条に基づく措置の実施状況
(債務者が中小企業者である場合)
(金額単位:百万円)
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| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | |||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||
| 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 2 | 13 | 17 | 80 | |||
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| うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権の額 | 2 | 13 | 17 | 80 | ||
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| うち、実行に係る貸付債権の額 | 2 | 13 | 6 | 41 | ||
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| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 8 | 20 | |||
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| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、審査中の貸付債権の額 | 0 | 0 | 3 | 18 | |||
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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| うち、実行に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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| うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、審査中の貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合)
(金額単位:百万円)
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| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | ||||
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| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 0 | 0 | 11 | 38 | ||
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| うち、実行に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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| うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 8 | 20 | ||
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| うち、他の金融機関により法の施行日以後になされた貸付けの | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち、農業信用基金協会又は漁業信用基金協会が借換資金の保証を応諾する旨の判断を示した貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち、審査中の貸付債権の額 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
別表2 法第5条に基づく措置の実施状況
(債務者が住宅資金借入者である場合)
(金額単位:百万円)
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| 平成21年12月末 | 平成22年3月末 | |||
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| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 | 0 | 0 | 4 | 26 | |
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| うち、実行に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| うち、謝絶に係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| うち、審査中の貸付債権の額 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| うち、取下げに係る貸付債権の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(注)法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における,「貸付けの条件の変更等」の定義等は,「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。








